《別紙》 特 別 補 償 規 程

      社団法人 日本旅行業協会保証会員
      株式会社 シニア旅行カウンセラーズ       〒101-0041       東京都千代田区神田須田町1-4-5 清水ビル3F
第一章 補償金等の支払い
      (当社の支払責任)
             第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、そ       の企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」と       いいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四       章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、       後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」       といいます。)を支払います。      2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然か       つ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継       続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)       を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
      (用語の定義)
        第二条 この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集       型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部       第二条第一項に定めるものをいいます。      2 この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行       に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等に       よって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機       関等のサービスの提供を受けることを開始した時かち最後の運       送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時まで       の期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画       旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時       をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予        定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱       及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱し       たとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復       帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」       とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の       手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日       (旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、       その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被つた損害に対       しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契       約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいた       しません。      3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次       の各号のいずれかの時をいいます。           一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その       受付完了時      二 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機       関等が、                     イ 航空機であるときは、搭乗手続の完了時         ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時             ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当           該列車乗車時           ニ 車両であるときは、乗車時         ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時         ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終           了時とします。      4 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、       次の各号のいずれかの時をいいます。      一 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、そ       の告げた時      二 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・       宿泊機関等が、                       イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内か           らの退場時         ロ 船舶であるときは、下船時           ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該            列車降車時                   ニ 車両であるときは、降車時              ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時           ヘ 指泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時           とします。
第二章 補償金等を支払わない場合
      (補償金等を支払わない場合 その一)
              第三条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対し       ては補償金等を支払いません。                 一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害に          ついては、この限りではありません。        二 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡          補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき          金額については、この限りではありません。        三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅          行者以外の者が被った傷害についでは、この限りではありませ          ん。              四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に          酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原          動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅          行者以外の者が被った傷害についでは、この限りではありませ          ん。                  五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反          するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当          該旅行者以外の者が被った損害についでは、この限りではあり          ません。           六 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以          外の者が被った傷害については、この限りではありません。        七 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医          療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、          この限りではありません。        八 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故        九 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ          の他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆          又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区にお          いて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる          状態をいいます。)                 十 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)          若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物          を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれ          らの特性による事故          十一 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序          の混乱に基づいて生じた事故                  十二 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染        2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むち       うち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を       支払いません。
                     (補償金等を支払わない場合 その二)
       第四条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、       前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に       対しても、補償金等を支払いません。        一 地震、噴火又は津波                 二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混          乱に基づいて生じた事故
         (補償金等を支払わない場合 その三)
     第五条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が       当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合       でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当       該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅       行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金       等を支払います。          一 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害        二 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる          競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性          能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間          に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道          路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害についでは、          企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払いま          す。         三 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であ          ると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者          が操縦している間に生じた傷害
第三章 補償金等の種類及び支払額
      (死亡補償金の支払い)
     第六条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果と       して、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名       につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、       国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補       償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人       に支払います。ただし、当該旅行者についで、既に支払った後遺       障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除       した残額を支払います。
      (後遺障害補償金の支払い)
         第七条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果と       して、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将       来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠       損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。       以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、補償       金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金       として旅行者に支払います。      2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超       えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から       百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定       して、後遺障害補償金を支払います。                3 別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の       職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、       かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決       定します。ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)       及び五(二)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺       障害補償金を支払いません。      4 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、       その各々に対し前三項を適用し、その合計額を支払います。ただ       し、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下       肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遣障害補償       金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。      5 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅       行者一名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とし       ます。
                          (入院見舞金の支払い) 
          第八条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果と       して、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、       かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での       治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下に       おいて治療に専念することをいいます。以下この条において同様       とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)       に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。      一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合              イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。    四十万円         ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。                                二十万円         ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 十万円         ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。    四万円      三 国内旅行を目的とする企画旅行の場合         イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。   二十万円         ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。             十万円         ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円         ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。     二万円      2 旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれ       かに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある       期間についでは、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。      3 当社は、旅行者一名についで入院見舞金と死亡補償金又は入院       見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計       額を支払います。
                 (通院見舞金の支払い)
                   第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果と       して、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、       かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診       療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をい       います。以下この条において同様とします。)した場合において、       その日数(以下Γ通院日数」といいます。)が三日以上となった       ときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者       に支払います。      一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合                 イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。     十万円         ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円         ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。  二万円      三 国内旅行を目的とする企画旅行の場合         イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。     五万円         ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。                                 二万五千円         ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。  一万円      2 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部       位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結       果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生       じたと当社が認めたときは、その状態にある期間についでは、前       項の規定の適用上、通院日数とみなします。      3 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がな       い程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を       支払いません。          4 当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経       過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。      5 当社は、旅行者一名についで通院見舞金と死亡補償金又は通院       見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計          額を支払います。
                           (入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
     第十条 当社は、旅行者一名についで入院日数及び通院日数がそれ       ぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の        各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場       合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。         一 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金         二 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うベき期間中のもの           を除きます。)に当該入院白数を加えた日数を通院日数とみな           した上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
            (死亡の推定)
     第十一条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となっ       てから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見       されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は       遭難した日に、旅行者が第轟条の傷害によって死亡したものと推       定します。
          (他の身体障害又は疾病の影響)
     第十二条 旅行者が第-条の傷害を被ったとき既に存在していた身         体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後       にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の       影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなか       った場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
      (傷害程度等に関する説明等の請求)
            第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者       又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因       となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の       診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合にお       いて、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求め       に協力しなければなりません。            2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない       事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因       となった事故の概要等についで、当社に対し、当該事故の日から       三十日以内に報告しなければなりません。      3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当       な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報       告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げた       ときは、当社は、補償金等を支払いません。
      (補償金等の請求)
     第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支       払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等       請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。      一 死亡補償金請求の場合                 イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑          証明書         ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書         ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書          二 後遺障害補償金請求の場合                  イ 旅行者の印鑑証明書         ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書         ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書      三 入院見舞金請求の場合               イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書         ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書         ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書           類      四 通院見舞金請求の場合                イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書         ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書               ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書           類                         2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書       類の一部の省略を認めることがあります。       3 旅行者又は死亡補償金を受け取るベき者が第一項の規定に違反       したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは       不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
      (代位)
                  第十五条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相       続人が旅行者の被った傷害についで第三者に対して有する損害賠       償請求権は、当社に移転しません。
第五章 携帯品損害補償
            (当社の支払責任)
         第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、       その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の       回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、       本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」とい       います。)を支払います。
          (損害補償金を支払わない場合)
       第十七条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対       しては、損害補償金を支払いません。         一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害に           ついては、この限りではありません。                 二 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損           害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りでは           ありません。              三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし当該旅           行者以外の者が被った損害については、この限りではありませ           ん。                   四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に           酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原           動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅           行者以外の者が被った損害についでは、この限りではありませ           ん。                           五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反           するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当           該旅行者以外の者が被った損害についでは、この限りではあり           ません。                   六 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。           ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を           除きます。         七 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償           対象品を管理する者が相当の注意をもうてしても発見し得なか           った瑕疵を除きます。                       八 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、           虫食い等                 九 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさ           ない損害                十 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の           補償対象品に生じた損害についでは、この限りではありません。         十一 補償対象品の置き忘れ又は紛失。         十二 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由        2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前       項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対       しても、損害補償金を支払いません。         一 地震、噴火又は津波                        二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混           乱に基づいて生じた事故
                    (補償対象品及びその範囲)
     第十八条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその       所有の身の回り品に限ります。                2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象       品に含まれません。                            一 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに           準ずるもの                ニ クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他           これらに準ずるもの         三 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気           テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情           報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接           処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)         四 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及           び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品          五 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの         六 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの         七 動物及び植物          八 その他当社があらかじめ指定するもの
         (損害額及び損害補償金の支払額)
     第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」       といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象       品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要       な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額       を基準として定めることとします。          2 補償対象品の一個又は一対についでの損害額が十万円を超える       ときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の       規定を適用します。      3 当社が支払うベき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企       画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が       旅行者一名についで一回の事故につき三千円を超えない場合は、       当社は、損害補償金を支払いません。
         (損害の防止等)
     第二十条 旅行者は、補償対象品についで第十六条に規定する損害       が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなけれぱなり       ません。                一 損害の防止軽減に努めること。         二 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被           った補償対象品についでの保険契約の有無を、遅滞なく当社に           通知すること。                 三 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、       その権利の行使についで必要な手続をとること。      2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、       防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損       害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支       払わず、また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の       行使によつて受けることができたと認められる額を差し引いた残       額を損害の額とみなします。       3 当社は、次に掲げる費用を支払います。           一 第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用           のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの         二 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用
      (損害補償金の請求)
     第二十一条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするとき       は、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書       類を提出しなけ柵ぎなりません。           一 警察署又はこれに代わるベき第三者の事故証明書           二 補償対象品の損害の程度を証明する書類         三 その他当社の要求する書類      2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に       不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき       (第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、       損害補償金を支払いません。
      (保険契約がある場合)
     第ニ十二条 第十六条の損害に対して保険金を支払うベき保険契約       がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額       することがあります。
      (代位)
             第二十三条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者        が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠        償請求権は、当社が旅行者に支払つた損害補償金の額の限度内で       当社に移転します。                         (平成16年12月16日 国土交通大臣認可)
     《  別  表  一  覧 》

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