社団法人 日本旅行業協会保証会員
株式会社 シニア旅行カウンセラーズ
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-4-5 清水ビル3F
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款
の定めるところによります。この約款に定めのない事項についで
は、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書
面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特
約が優先します。
(旅行相談契約の定義)
第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅
行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受するこ
とを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを
引き受ける契約をいいます。
一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
二 旅行の計画の作成
三 旅行に必要な経費の見積り
四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
五 その他旅行に必要な助言及び情報提供
(契約の成立)
第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の
事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を
受理した時に成立するものとします。
3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けるこ
となく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行相
談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、
旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもの
とします。
4 当社は、次に掲げる場合において、旅行相談契約の締結に応じな
いことがあります。
一 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地におい
て施行されている法令に違反するおそれがあるものであるとき。
二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力
団関係企業又は総会屋等その他反社会的勢力であると認められ
るとき。
三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、
取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれ
らに準ずる行為を行ったとき。
四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて
当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこ
れらに準ずる行為を行ったとき。
五 その他当社の業務上の都合があるとき。
(相談料金)
第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当
社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払
わなければなりません。
(契約の解除)
第五条 当社は、旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのい
ずれかに該当することが判明したときは、旅行相談契約を解除す
ることがあります。
(当社の責任)
第六条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は
過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責
に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当
社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関
等についで、実際に手配が可能であることを保証するものではあ
りません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等
との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサ
ービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はそ
の責任を負うものではありません。
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(苦情の申出)
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者
間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決につ
いて助力を求めるための申出をすることができます。
記
名 称 社団法人 日本旅行業協会
所在地 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号
電 話 (03)3592-1266
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(平成16年12月16日 国土交通大臣認可)