旅 行 業 約 款 ( 旅行相談契約 )

      社団法人 日本旅行業協会保証会員
      株式会社 シニア旅行カウンセラーズ       〒101-0041       東京都千代田区神田須田町1-4-5 清水ビル3F
      (適用範囲)
                  第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款       の定めるところによります。この約款に定めのない事項についで       は、法令又は一般に確立された慣習によります。      2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書       面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特       約が優先します。
      (旅行相談契約の定義)
     第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅       行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受するこ       とを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを       引き受ける契約をいいます。                一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言       二 旅行の計画の作成        三 旅行に必要な経費の見積り       四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供        五 その他旅行に必要な助言及び情報提供
      (契約の成立) 
                  第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の       事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。      2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を       受理した時に成立するものとします。      3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けるこ       となく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行相       談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、       旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもの       とします。                  4 当社は、次に掲げる場合において、旅行相談契約の締結に応じな       いことがあります。       一 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地におい        て施行されている法令に違反するおそれがあるものであるとき。       二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力        団関係企業又は総会屋等その他反社会的勢力であると認められ        るとき。       三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、        取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれ        らに準ずる行為を行ったとき。       四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて        当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこ        れらに準ずる行為を行ったとき。       五 その他当社の業務上の都合があるとき。
      (相談料金)
                    第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当       社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払       わなければなりません。
      (契約の解除)
     第五条 当社は、旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのい       ずれかに該当することが判明したときは、旅行相談契約を解除す       ることがあります。
      (当社の責任)
     第六条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は       過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責       に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当       社に対して通知があったときに限ります。      2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関       等についで、実際に手配が可能であることを保証するものではあ       りません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等       との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサ       ービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はそ       の責任を負うものではありません。        
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      (苦情の申出) 
                                           旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者
               間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決につ
              いて助力を求めるための申出をすることができます。
                               記          
                    名 称 社団法人 日本旅行業協会  
                   所在地 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 
                 電 話  (03)3592-1266               
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            (平成16年12月16日 国土交通大臣認可)       

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