旅 行 業 約 款 ( 渡航手続代行契約 )

      社団法人 日本旅行業協会保証会員
      株式会社 シニア旅行カウンセラーズ       〒101-0041       東京都千代田区神田須田町1-4-5 清水ビル3F
      (適用範囲)
     第一条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この       約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項につ       いでは、法令又は-般に確立された慣習によります。      2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書       面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特       約が優先します。
        (渡航手続代行契約を締結する旅行者)
     第二条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集       型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締       結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画       旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。
      (渡航手続代行契約の定義) 
          第三条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の       代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」とい       います。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に       掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き       受ける契約をいいます。       一 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続       二 出入国手続書類の作成       三 その他前各号に関連する業務
      (契約の成立)
     第四条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当       社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければ       なりません。      2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込       書を受理した時に成立するものとします。      3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けるこ       となく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による渡航手       続代行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合にお       いて、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成       立するものとします。      4 当社は、次に掲げるばあいにおいて、渡航手続代行契約の締結       に応じないことがあります。       一 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力        団関係企業又は総会屋等その他反社会的勢力であると認められ        るとき。       二 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、        取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれ        らに準ずる行為を行ったとき。       三 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて        当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこ        れらに準ずる行為を行ったとき。       四 その他当社の業務上の都合があるとき。
     5 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該       渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」       といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、       当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。      6 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に       代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載す       べき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提       供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイル       に記載事項が記録されたことを確認します。            7 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項       を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使       用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供       するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項       を閲覧したことを確認します。
      (守秘義務)
     第五条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏       らすことのないようにいたします。
      (旅行者の義務)
     第六条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を       支払わなけれぱなりません。      2 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、       資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社       に提出しなければなりません。      3 当社が、受託業務を行うに当たつて、本邦の官公署、在日外国       公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下       「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅       行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支       払わなければなりません。      4 受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生       じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当       該費用を支払わなければなりません。
      (契約の解除)
     第七条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解       除することができます。                   2 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除す       ることがあります。       一 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないと        き。                         二 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備がある        と認めたとき。       三 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の        費用を所定の期日までに支払わないとき。       四 旅行者が第四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該        当することが判明したとき。       五 第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者        が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国        許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが        極めて大きいと当社が認めるとき。      3 前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、       旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第四項の費用を負担す       るほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続       代行料金を支払わなければなりません。
      (当社の責任)
     第八条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意       又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償す       る責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内       に当社に対して通知があったときに限ります。      2 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取       得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証する       ものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によ       らず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が       許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではあり       ません。 
       
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      (苦情の申出) 
                                           旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者
               間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決につ
              いて助力を求めるための申出をすることができます。
                               記          
                    名 称 社団法人 日本旅行業協会  
                   所在地 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 
                 電 話  (03)3592-1266               
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            (平成16年12月16日 国土交通大臣認可)       

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