旅 行 業 約 款 ( 手 配 旅 行 約 款 )

      社団法人 日本旅行業協会保証会員
      株式会社 シニア旅行カウンセラーズ       〒101-0041       東京都千代田区神田須田町1-4-5 清水ビル3F
第一章  総 則
      (適用範囲)
     第一条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款       の定めるところによります。この約款に定めのない事項について       は、法令又は一般に確立された慣習によります。        2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書       面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特       約が優先します。
      (用語の定義)
     第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託に       より、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅       行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関       するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受け       ることができるように、手配することを引き受ける契約をいいま       す。                      2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海       外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。            3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配する       ために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う       費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続       料金を除きます。)をいいます。      4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード       会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、       郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結       する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅       行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は       債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員       規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、       かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により       支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。              5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の       通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用       する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以       下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算       機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行う       ものをいいます。      6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行       契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すベき日をい       います。
            (手配債務の終了)
     第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配を       したときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了しま       す。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・       宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できな       かった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行       者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料       金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締       結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関       等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、       旅行者に通知した日とします。
                    (手配代行者)
     第四条 当社は、.手配旅行契約の履行に当たりて、手配の全部又は       一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者       その他の補助者に代行させることがあります。
     
第二章 契約の成立
      (契約の申込み) 
          第五条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所       定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申       込金とともに、当社に提出しなけれぱなりません。      2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にか       かわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を       当社に通知しなければまなりません。               3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に       支払うべき金銭の一部として取り扱います。
        (契約締結の拒否)
       第六条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に       応じないことがあります。                     一 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有する       クレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る       債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済       できないとき。       二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力       団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められ       るとき。       三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、       取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれら       に準ずる行為を行ったとき。       四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて       当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれ       らに準ずる行為を行った時。       五 その他当社の業務上の都合があるとき。
                    (契約の成立時期)  
                       第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一       項の申込金を受理した時に成立するものとします。       2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の       申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。       ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通       知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
      (契約成立の特則) 
       第八条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特       約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承       諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。      2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面       において明らかにします。
         (乗車券及び宿泊券等の特則)
     第九条 当社は、第五条第一項及び前条第-項の規定にかかわらず、       運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行       契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受け       る権利を表示した書面を交付するものについでは、口頭による申       込みを受け付けることがあります。      2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承       諾した時に成立するもとのします。
      (契約書面) 
          第十条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行       日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社       の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいま       す。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サー       ビスについで乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受       ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付       しないことがあります。      2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行       契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約       書面に記載するところによります。
               (情報通信の技術を利用する方法)
             第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約       を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サー       ビスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する       事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技       術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条       において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者       の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録され       たことを確認します。                      2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項       を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使       用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供       するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項       を閲覧したことを確認します。
     
第三章 契約の変更及び解除 
        (契約内容の変更)
           第十二条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容       その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができま       す。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じ       ます。                  2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、       旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に       支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負       担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなけ       ればなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって       生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
      (旅行者による任意解除)
     第十三条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除       することができます。      2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行       者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又       はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料       その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支       払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金       及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりませ       ん。 
                         (旅行者の責に帰すべき事由による解除)
          第十四条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除       することがあります。       一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。       二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジッ        トカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一        部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなく        なったとき。       三 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当する        ことが判明したとき。              2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行       者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違       約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれか       ら支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当       社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支       払わなければなりません。
      (当社の責に帰すべき事由による解除)
     第十五条 旅行者は、当社の責に帰すベき事由により旅行サービス       の手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することが       できます。                 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社       は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、       運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなけ       ればならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払       い戻します。      3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げる       ものではありません。
  
第四章 旅行代金
      (旅行代金)   
     第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社       に対し、旅行代金を支払わなければなりません。      2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより       所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けま       す。この場合においてカード利用日は、当社が確定した旅行サ       ービスの内容を旅行者に通知した日とします。      3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金       の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生       じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。      4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰       属するものとします。      5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であつて、第三章又       は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、       当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名な       くして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カー       ド利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行       者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。た       だし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を       解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定       める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わ       なければなりません。
      (旅行代金の精算)
               第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・       宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの       及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金       として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了       後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精       算をします。      2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるとき       は、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。      3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないと       きは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
    
 第五章 団体・グループ手配 
      (団体・グループ手配)
     第十八条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその       責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申       し込んだ手配旅行契約の締結についでは、本章の規定を適用しま       す。
      (契約責任者)
     第十九条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団       体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)       の手配旅行契約の締結に関する-切の代理権を有しているものと       みなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第       二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。      2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に       提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。      3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う       ことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うも       のではありません。      4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行       開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契       約責任者とみなします。
      (契約成立の特則)
     第二十条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合にお       いて、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受け       ることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。      2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行       契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載し       た書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を       交付した時に成立するものとします。
      (構成者の変更)
            第二十一条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があつた       ときは、可能な限りこれに応じます。      2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変       更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
      (添乗サービス) 
                 第二十二条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グルー       プに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。      2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ       定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な       業務とします。      3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時       から二十時までとします。                  4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に       対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
 
第六章  責 任
      (当社の責任)
     第二十三条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当       社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下Γ手配代       行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与え       たときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生       の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに       限ります。                    2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サー       ビス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行       者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項       の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありませ       ん。      3 当社は、手荷物についで生じた第一項の損害についでは、同項       の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行に       あっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社       に対して通知があったときに限り、旅行者-名につき十五万円を       限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とし       て賠償します。
      (旅行者の責任)
     第二十四条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被つたとき       は、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。      2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供       された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の       内容についで理解するよう努めなければなりません。      3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サ       ービスを円滑に受領するため、万が-契約書面と異なる旅行サー       ビスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにそ       の旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申       し出なければなりません。
   
第七章 弁済業務保証金
      (弁済業務保証金)
     第二十五条 当社は、社団法.人目本旅行業協会(東京都千代田区霞       が関三丁目3番3号)の保証社員になつております。      2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引       によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供       託している弁済業務保証金から弁済を受けることができます。      3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団       法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しております       ので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりませ       ん。
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      (苦情の申出) 
                                           旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者
               間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決につ
              いて助力を求めるための申出をすることができます。
                               記          
                    名 称 社団法人 日本旅行業協会  
                   所在地 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 
                 電 話  (03)3592-1266               
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